英語での指定商品の作成に困ったら~ その意義と役割を再確認してみる
外国商標出願のための英文指定商品作成の困り事を解決するには、基本に立ち返り指定商品・サービスの意義と役割を再確認することが有効です。それにより英文指定商品作成のヒントが見えてきます。出願の審査への対応や権利化後の商標の活用までを見据えて、適切な英文表示を作成するために出願前の検討事項を具体的にまとめました。
Nakatsuru Gyoseishoshi Office
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許認可申請、在留資格に関する申請、知的財産権、外国向け書類作成、翻訳をメイン業務として、事務所のある愛知県日進市と隣接市町(名古屋市、みよし市、東郷町、豊田市)を中心に個人の方から企業様まで、様々なニーズに対応すべく日々サポートしています。プロフィールと事務所の概要は見出し「事務所案内」をクリックしてください。
Taro Nakatsuru, an English-speaking Gyoseishoshi located in Nisshin city, Aichi prefecture, specializes in immigration services, intellectual property matters, and various business licenses. Taro also provides translation and interpretation services for English speakers who need assistance in Japan. For more information, click the above “About Me.”
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日本で生活する外国人のための在留資格に関する申請、事業を行うために必要な各種許認可の取得・維持のための申請や届け出、これらに付随する周辺業務を、申請取次資格を有する行政書士がサポートします。そのため、お客様の書類作成の手間や役所訪問の時間を省き、本来の業務に集中していただけます。
特に外国取引のある中小規模の事業主様を中心に、外国商標業務の内製化をサポートします。各国特許事務所とのコレポン、商品・サービスの英訳作成、外国商標手続きに関するアドバイスなどマンツーマン対応。知財に詳しい行政書士が関わることで、貴社にノウハウが蓄積し社内リソースを効率活用できます。
プライベートな手紙からビジネス文書、法律用語の理解が必要な契約書や各種証明書類まで、幅広い文書の英日・日英翻訳、各種認証の取得、外国からの書類の取り寄せ、提出用書類の作成に対応します。どこに依頼すればよいのかわからずお困りなら、守秘義務のある英語対応可能な行政書士にお任せください。
Applications for Certificate of Eligibility (COE), change of residence status, extension of the period of stay, naturalization, and more.
Applications for recordals of changes to registered trademarks, and trademark-related investigation services
Translation of personal and business letters, trademark or immigration-related documents, and interpreting services
3つの特徴、強みがあります。
好きな読書や仕事関係の情報収集などを通して日常的に英語に触れています。相手に微妙なニュアンスを伝えたり、必要なリアクションを引き出す英文メールのやりとりも数多くこなしてきました。だから、お客様の要望を叶えるために、必要な情報を収集したり、本当に伝えたいことを英語で表現することができます。
知的財産権を取り扱う国際特許事務所で23年間、様々な国の幅広い案件に携わりました。国内外のビジネスで知的財産が活用される舞台裏を間近に見てきました。だから、許認可やビザ申請でお世話になるお客様に、申請業務はもとより、折に触れての知財活用アドバイスもご好評いただいています。
個人経営の行政書士事務所なので、私がすべての案件に最初から最後までマンツーマンで対応させていただきます。お客様との信頼関係がすべてですから、お客様のご要望にできる限り沿ったフレキシブルな対応を心がけています。だから、お客様のお話しをぜひ詳しくお聞かせください。
With my 20-plus years of experience in international business correspondence using English, you can contact me directly in English by email, telephone, or in person. It will eliminate the language barrier you may encounter.
Completing application forms and collecting supporting documents can take time and effort. With my experience in the immigration and IP field, I can prepare for you the required documents in a timely and efficient manner.
Being a small firm, I offer personal and flexible services to meet your needs. I will be responsible for your case from start to finish. This close contact enables a clear understanding of your needs and situations to accomplish your goal.
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外国商標出願のための英文指定商品作成の困り事を解決するには、基本に立ち返り指定商品・サービスの意義と役割を再確認することが有効です。それにより英文指定商品作成のヒントが見えてきます。出願の審査への対応や権利化後の商標の活用までを見据えて、適切な英文表示を作成するために出願前の検討事項を具体的にまとめました。
より短い時間で最低限のクオリティーを確保したメールを、自力で日々の業務の中で作り上げるためのコツを5つ紹介します。①書き始める前に構成を考える、②手元にある定型文・サンプル文をフル活用する、③表現に凝り過ぎない、④基本構文を正確に使う、⑤日本語から訳す場合に困ったら類義語辞典と英英辞典を活用するの5つです。
フィリピンの永住ビザとして、現在の年齢が50歳以上であれば、SRRV(特別居住退職者ビザ)とSIRV(投資家用特別居住ビザ)が選択肢にあがります。どちらもフィリピン国内に一定額の預金か投資をすることと引き換えに永住権を取得できるビザです。この記事ではSRRVとSIRVという永住ビザの違いを早わかり比較表に基づき解説していきます。
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