使用主義の米国でも商標登録が必要な、知らなかったでは済まされない切実な理由
米国は使用主義の国だから商標を使用していれば登録は不要だというのは必ずしも間違いとはいえません。米国での商標登録の要否を正しく判断するために、未登録商標の使用に基づく権利の効力、未登録で使用した場合のリスク、登録することのメリットを解説します。
Nakatsuru Gyoseishoshi Office
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許認可申請、在留資格に関する申請、知的財産権、外国向け書類作成、翻訳をメイン業務として、事務所のある愛知県日進市と隣接市町(名古屋市、みよし市、東郷町、豊田市)を中心に個人の方から企業様まで、様々なニーズに対応すべく日々サポートしています。プロフィールと事務所の概要は見出し「事務所案内」をクリックしてください。
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日本で生活する外国人のための在留資格に関する申請、事業を行うために必要な各種許認可の取得・維持のための申請や届け出、これらに付随する周辺業務を、申請取次資格を有する行政書士がサポートします。そのため、お客様の書類作成の手間や役所訪問の時間を省き、本来の業務に集中していただけます。
特に外国取引のある中小規模の事業主様を中心に、外国商標業務の内製化をサポートします。各国特許事務所とのコレポン、商品・サービスの英訳作成、外国商標手続きに関するアドバイスなどマンツーマン対応。知財に詳しい行政書士が関わることで、貴社にノウハウが蓄積し社内リソースを効率活用できます。
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Applications for Certificate of Eligibility (COE), change of residence status, extension of the period of stay, naturalization, and more.
Applications for recordals of changes to registered trademarks, and trademark-related investigation services
Translation of personal and business letters, trademark or immigration-related documents, and interpreting services
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米国は使用主義の国だから商標を使用していれば登録は不要だというのは必ずしも間違いとはいえません。米国での商標登録の要否を正しく判断するために、未登録商標の使用に基づく権利の効力、未登録で使用した場合のリスク、登録することのメリットを解説します。
日本で登録した商標をそのまま外国で出願する場合に注意すべきポイントを解説します。日本では問題がなくても外国では登録できない商標があります。そんな落とし穴にはまらないように、外国出願をするならぜひ知っておきたい知識です。
英文メールの件名や本文の書き出しに時間がかかっていませんか?件名は後回しに、書き出しはパターンを覚えましょう。それぞれの存在理由がわかれば難しくはありません。
米国の商標制度では審査主義が採られていてます。申請された出願に対して形式的登録要件、実体的登録要件の審査が行われ、拒絶理由が見つかれば出願人に通知されます。内容は様々で、日本の拒絶理由対応とは異なる対応が求められることもあります。今回は、米国の拒絶理由通知の概要、よく通知される拒絶理由とそれへの対応方法を解説します。
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