いま知っておきたい植物の品種登録に関する基礎知識
種苗法の改正が話題になっています。自家増殖の禁止などの争点については議論が尽くされておらず不明点が残っています。品種登録とは、品種登録のメリット、海外での品種登録など、いま知っておきたい品種登録の基礎知識をまとめました。
Nakatsuru Gyoseishoshi Office
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許認可申請、在留資格に関する申請、外国商標関連業務サポート、外国向け書類作成、翻訳をメイン業務としています。許認可申請は事務所のある愛知県日進市と隣接市町を中心に、その他の業務はメールを介して日本全国からのご依頼に対応します。プロフィールと事務所の概要は見出し「事務所案内」をクリックしてください。
Taro Nakatsuru, an English-speaking Gyoseishoshi located in Nisshin city, Aichi prefecture, specializes in immigration services, intellectual property matters, and various business licenses. Taro also provides translation and interpretation services for English speakers who need assistance in Japan. For more information, click the above “About Me.”
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外国人の在留資格(ビザ)申請をはじめ、建設業許可など事業運営に不可欠な各種許認可の取得・維持をサポート。複雑な手続きや付随業務まで、行政書士が円滑な進行をトータルに支援します。また、第二種電気工事士免状を取得しており、電気工事に伴う各種オンライン申請にも対応いたします。地元密着型でサービスを提供しています。
当事務所では特許庁への出願手続きの代理および出願書類の作成代行は行っておりません。出願実務はお客様ご自身で、またはお客様の顧問弁理士様を通じて行っていただくことを前提としております。20年以上の外国商標実務経験と語学力を活かし、お客様が海外と円滑に、かつリスクを低減してやりとりを行う外国商標サポート業務を承ります。
プライベートな手紙から専門性の高い契約書、各種証明書類まで、日英・英日翻訳に幅広く対応。翻訳証明の付与や公証・領事・アポスティーユといった各種認証の取得、海外からの各種証明書類の取り寄せもワンストップで承ります。「どこに頼めばいいか」と迷う案件こそ、守秘義務を遵守し、英語対応可能な行政書士にお任せください。
Applications for Certificate of Eligibility (COE), change of residence status, extension of the period of stay, naturalization, and more.
Applications for recordals of changes to registered trademarks, and trademark-related investigation services
Translation of personal and business letters, trademark or immigration-related documents, and interpreting services
3つの特徴、強みがあります。
入管申請から英文契約まで、外国人が関わる法務手続きを幅広くサポートいたします。
20年以上の特許事務所勤務で培った経験に基づく、精緻な英文書類作成と海外連絡サポートを提供します。
通訳を介さないダイレクトなコミュニケーションにより、齟齬のないスピーディーな意思疎通が可能です。
From immigration applications to English contracts, we provide a wide range of documentation support for foreign individuals and businesses.
Leveraging over 20 years of experience in an IP law firm, we provide precise English documentation and seamless communication with overseas associates.
By communicating directly in English without an interpreter, we ensure accurate, clear, and efficient handling of your needs.
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地理的表示について、国際条約で最初に定義し保護の枠組みを示したのがTRIPS協定です。WTO加盟国はそれぞれ自国内で地理的表示を保護することが義務付けられます。TRIPS協定における地理的表示の定義と保護の方法について基本的なところをまとめました。
米国商標調査システムの使い方解説の第三弾は、Regex(レゲックス)サーチを取り上げます。これはフィールドタグサーチの検索式にレゲックスを組み込んだもので、文字商標中のスペリングや発音のバリエーションをパターンによってマッチさせる調査方法です。レゲックスの構文とよく使われる記号を解説します。上達のコツも紹介します。
This post explains the status of residence “Engineer/Specialist in Humanities/International Studies” and compares it with similar ones.
ベトナムでの商標登録をはじめて検討される方に向けて、知っておきたい制度上、実務上のポイントと実際に取り扱って感じた印象など5つの観点から紹介します。ベトナムとの交流が益々増加する中、企業の顔ともいうべき商標のベトナムでの登録について、制度概要や注意点などのポイントを押さえておきましょう。
ブラジルの商標制度に関するポイントとして、先願主義を原則としつつ先使用が認められる場合がある点、マドプロでの指定が可能、拒絶理由への応答は不服審判請求で争う点、代理人費用の管理が大切という点を解説します。日本の商標制度との相違点はありますが、他の南米諸国と比較して出願手続き自体は行いやすい国という印象です。
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