新しい米国商標調査システムの使い方その3(Regexサーチ)
米国商標調査システムの使い方解説の第三弾は、Regex(レゲックス)サーチを取り上げます。これはフィールドタグサーチの検索式にレゲックスを組み込んだもので、文字商標中のスペリングや発音のバリエーションをパターンによってマッチさせる調査方法です。レゲックスの構文とよく使われる記号を解説します。上達のコツも紹介します。
Nakatsuru Gyoseishoshi Office
米国商標調査システムの使い方解説の第三弾は、Regex(レゲックス)サーチを取り上げます。これはフィールドタグサーチの検索式にレゲックスを組み込んだもので、文字商標中のスペリングや発音のバリエーションをパターンによってマッチさせる調査方法です。レゲックスの構文とよく使われる記号を解説します。上達のコツも紹介します。
米国商標調査システムの使い方の解説第二弾として、ドロップダウンサーチよりも複雑で高度な調査ができるフィールドタグサーチのやり方を解説します。この記事を読めば、フィールドタグサーチの概要や使い方の基本を理解することができます。フィールドタグサーチは米国商標実務に役立つ情報収集のためのマストツールです。
米国特許商標庁(USPTO)のウェブサイトで提供されている米国商標調査システムがリニューアルされています。新システムでは外観や使い勝手が大きく変わっています。この記事では新調査システムでの3つの調査方法のうち、最も基本的なドロップダウンサーチの使い方と注意点を紹介します。新システム全体の概要も併せて解説します。
補助登録簿での登録は、識別力を欠くと審査で判断された商標が、使用による識別力を獲得して主登録簿での登録に再挑戦できる点に実際的なメリットがあります。補助登録として登録されている間も連邦商標登録として一定の保護は得られますし、Rマークも使えて消費者にアピールできる点も大きな意義だといえます。補助登録の注意点も解説します。
米国の商標制度では審査主義が採られていてます。申請された出願に対して形式的登録要件、実体的登録要件の審査が行われ、拒絶理由が見つかれば出願人に通知されます。内容は様々で、日本の拒絶理由対応とは異なる対応が求められることもあります。今回は、米国の拒絶理由通知の概要、よく通知される拒絶理由とそれへの対応方法を解説します。
米国での商標出願手続きや登録維持手続きではサイン済みの宣誓書の提出が必要となります。虚偽の内容の宣誓書にサインをすれば、偽証罪や登録取消しの可能性もあります。米国での一連の商標登録手続きにおいて、どのタイミングで、どのような内容の宣誓書が必要になるか、宣誓書にサインする前に必ず確認すべき点は何かについて解説します。
米国の商標出願では出願の根拠(Filing basis、出願ベース)を選択する必要があります。組み合わせも可能であるためとても複雑そうです。それぞれの出願根拠の内容と要件、出願の流れ、よく選ばれる組み合わせの例などについて解説します。出願ベースについて正しく理解した上で選択できるように選択のポイントをまとめました。
米国は使用主義の国だから商標を使用していれば登録は不要だというのは必ずしも間違いとはいえません。米国での商標登録の要否を正しく判断するために、未登録商標の使用に基づく権利の効力、未登録で使用した場合のリスク、登録することのメリットを解説します。
米国は使用主義の国、使用証拠が必要と何気なく使っている言葉でも、米国商標法の下での使用の概念となると難しそうです。少なくとも登録手続上の基本的なところを理解するために、使用主義、使用の概念について解説します。